日本Uremic Toxin研究会

組織・会則

日本Uremic Toxin研究会の趣旨に賛同してくださる方は是非ご入会ください。

日本Uremic Toxin研究会では、会員登録の募集を行っています。
多くの方にご登録いただき、今後のさらなる活動の発展にご協力いただければ幸いです。

会員種別 ならびに 年会費

正会員(個人会員)
年会費
医師・研究者・・・・・・・・・・・・・・・5,000円 (研究会参加費)
メディカルスタッフ・・・・・・・・・・・・2,000円 (研究会参加費)
企業・団体等に勤務されている方・・・・・・5,000円 (研究会参加費)
本会の目的に賛同し、会費を納入いただいた個人です。
研究会に関わる集会や情報などを優先してご案内致します。
賛助会員(企業・団体)
年会費・・・・・・1口 100,000円 (会則・施行細則第2条3項より)
本会の目的に賛同してこれを援助する者で、役員会の承認を受けた団体または企業です。
研究会に関わる集会や情報などを優先してご案内致します。

入会方法

正会員(個人会員)として入会をご希望の方は、学術集会にご参加頂きその際に参加費をお支払い頂くことで正会員(個人会員)となります。

賛助会員として入会をご希望の方は、入会申込書を運営事務局(〒243-0012 神奈川県厚木市幸町9-10 第2ファーメルビル2F(株)メディカル東友 FAX:046-220-1706 E-mail:jut@mtoyou.jp)まで郵便、FAX、E-mailで、ご送付をお願い致します。
入会申し込み書

各種手続き

1.退会される場合は、書面(FAX可)にて運営事務局までご連絡ください。
2.会員登録事項(住所・担当者等)に変更が生じた際には、(FAX・E-mail可)にて運営事務局までご連絡ください。

本研究会に対する賛助会費、寄付金、共催費の公開

本研究会の趣旨にご賛同いただいた法人が、日本製薬工業協会の定める「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に従い、ウェブサイト等を通じて本研究会に対して賛助会費および寄付金、共催費を拠出した事実を公開されることに同意いたします。

日本Uremic Toxin研究会 会則

2016年04月01日 施行
2017年04月01日 改定
2018年04月01日 改定
2023年12月04日 改定

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「日本Uremic Toxin研究会(Japanese Society of Uremic Toxin Research)」
と称する。

第2条(事務局)

1)本会の事務局は、東京大学大学院医学系研究科慢性腎臓病(CKD)病態生理学(〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 TEL:03-3815-5411)内に置く。
2)事務局には事務局長を置き、本会会計を兼務する。

第2章 目的・事業

第3条(目的)

本会は、尿毒症毒素と慢性腎臓病を始めとする各種疾患との関わりと、尿毒症毒素を対象とした治療意義を明確化し、更に尿毒症毒素を対象とした研究・治療・診断方法の確立と普及を通して、医療の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、第3条に記載する目的を達成するために、次の事業を行う。
1)年1回以上の学術集会開催。
2)尿毒症毒素と各種疾患との関係性の証明などに関しての研究活動。
3)尿毒症毒素を対象とした治療方法の確立と普及活動。
4)多施設共同研究の実施。
5)優秀な研究を演題賞とし表彰する。
6)その他、本会の目的達成に必要な事業。

第3章 構成・会員

第5条(構成)

本会は正会員と賛助会員によって構成される。

第6条(会員)

1)正会員は本会の主旨に賛同し、かつ尿毒症毒素研究に関心がある医師および研究者ならびにその他の者をもって構成される。
2)賛助会員は本会の主旨に賛同し本会の維持運営を目的に経済的支援を行う個人や団体であり役員会の承認を必要とする。
3)会員の権利
i)正会員および賛助会員は本会が行う全ての事業活動に参加することができる。
ii)正会員および賛助会員は本会が行う学術集会へ参加し発表並びに聴講ができる。
4)会員の義務
会員は施行細則に定める会費を納めなくてはならない(尚、学部学生はこの限りではない)。

第4章 役員と職務

第7条(役員と職務)

本会には次の職務を行う役員を置く。
代表世話人   1名  世話人を代表し、会の実務を統括する。
世話人   若干名  代表世話人を補佐し、本会の事業を企画・運営する。
事務局長    1名  本会事務局を統括するとともに本会の会計業務・管理を行う。
監事      2名  本会の事業内容及び予算の執行を監査する。

第8条(役員の選任)

1)代表世話人・事務局長・監事は、役員会にて世話人の互選により選任する。
2)世話人は、会員からの自薦・他薦の候補者に対し役員会にて選任する。

第9条(役員の任期)

本会役員の任期は次の通りとし、再任を妨げない。
1)代表世話人、世話人             3年間
2)事務局長、監事               1年間

第10条(役員の解任)

役員がその職務を怠ったとき又は本会に損害を与えるなどの背任行為を行ったときは、役員会出席者の過半数の賛成を持って役員を解任することができる。

第5章 役員会

第11条(役員会の目的)

役員会は本会における議決機関である。

第12条(役員会の招集)

1) 役員会は、年に1回以上開催するものとし、原則として学術集会開催時に定期役員会を行う。
2) 代表世話人は、必要に応じて臨時役員会を招集することができる。

第13条(役員会の開催)

1)役員会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、議事について書面をもってあらかじめ意思を表明した者及び出席する他の役員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
2)決議は役員会出席者の過半数の賛成を持って決議とする。

第14条(役員会の議題)

役員会は次の議題について検討し、議決を行う。
1)本会の方針。
2)本会の事業内容。
3)学術集会の開催地の選定。
4)会費の変更。
5)本会の収支・資産報告。
6)会則その他ルールの改訂。
7)役員の選任、解任。
8)その他本会の目的遂行に必要かつ重要な議題。

第6章 経費管理

第15条(収入)

1)本会の運営に当たっては会費・賛助会費・その他の費用を持ってこれにあてる。
2)会費については施行細則にてそれを定める。

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第17条(会計担当者)

本会の会計は事務局長がこの任にあたる。

第18条(会計報告および監査)

事務局長は年度終了後に会計報告を監事におこない、監事による監査を受けたのち役員会にて報告する。

第7章 解散

第19条(解散の決定)

本会は、役員会出席者の3分の2以上の賛成を持って解散することができる。

第20条(解散時の資産処分)

1)本会解散時に残る資産は、本会と類似した目的を持つ団体へ寄付するものとする。
2)寄付先の団体については、役員会にて決定するものとする。

第8章 附則

1)本会則は、役員会出席者の過半数の賛成を持って改訂することができる。
2)本会則に記載のないことは、役員会にて決定される。
3)緊急を要する事案については、役員会は代表世話人に一任することができるが、後日役員会にて承認を受ける。
4)本会則は、2016年4月1日から施行する。
5)当会は3年毎に運営内容の見直しを行う。

[施行細則]

第1条(演題賞)

1)本会は、若手研究者育成のため、本会学術集会にて発表された演題の中より特に優れたものを演題賞として表彰する。
2)選考は、役員会がその任にあたり選考の責任者は代表世話人とする。
3)演題賞は原則として最優秀演題賞1題、優秀演題賞2題とし表彰する。
4)選考にあたっては、アブストラクト・発表内容・プレゼンテーションスキルを点数化し決定する。
5)表彰状等演題賞に係る費用は会費より充当する。

第2条(会費)

1)会費は医師・研究者5,000円/年、メディカルスタッフ2,000円/年、企業、団体等に勤務の者5,000円/年とし、学術集会時に参加費として徴収する。ただし学部学生は無料/年とする。
2)賛助会員の会費は1口100,000円/年とする。
3)会費は役員会で決定する。

日本Uremic Toxin研究会 役員名簿

南学 正臣東京大学特別顧問
深水 圭久留米大学代表世話人
阿部 高明東北大学
室原 豊明名古屋大学
柳田 素子京都大学
鈴木 祐介順天堂大学
田村 功一横浜市立大学
佐田 政隆徳島大学
永井 竜児東海大学
瀬川 博子徳島大学
阿部 雅紀日本大学
竹下 享典埼玉医科大学
豊原 敬文東北大学
西 裕志東京大学
山本 卓新潟大学
石井 秀樹群馬大学監事
稲城 玲子東京大学研究会事務局
田口 顕正久留米大学研究会事務局長